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労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項 
⑦ 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項
  労使協定を締結しているか否か       :締結している
  当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 :全ての派遣労働者
  当該労使協定の有効期間          :2024年3月31日 
⑧ その他参考となる事項
 ・社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)への加入
 ・労働保険(雇用保険、労災保険)への加入 
 ・有給休暇制度、健康診断料補助あり
                               以上

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